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公共測量とは

2020年11月30日 更新

公共測量に必要な手続と様式集

下記の情報を掲載しています。公共測量を実施する際の「手引」としてご利用ください。

公共測量とは?

「公共測量」とは、どのような測量か?

公共測量とは、基本測量以外の測量で、
(1) 測量法第5条第1号に規定する「その測量の実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して行う測量」
(2) 同条同項第2号に規定する「基本測量又は公共測量の測量成果を使用して次の事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定したもの」
 ①行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
 ②その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業をいいます。
なお、ここでいう「測量」には、基準点測量、地形測量などの一般の測量のほかに地図の調製や測量用写真の撮影も含まれています。

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皆さんの測量は公共測量に該当しませんか?

公共測量判定の流れ図 「手続の解説」へ 「手続の解説」へ 「手続の解説」へ

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公共測量に該当する具体例

公共測量に該当する具体例の図

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「公共測量」から除外される測量(測量法施行令第1条)

測量業務の流れと公共測量の諸手続

測量の基準(平成23年10月21日改正)

 公共測量は、測量法第11条に定められた「測量の基準」に従って実施しなければなりません。
 測量の基準の位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示されます。
 地理学的経緯度は「日本経緯度原点」を、平均海面からの高さは「日本水準原点」を測量の原点とし、その地点と原点数値は測量法施行令第2条第1項及び第2項に規定されています。
  平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴い、日本経緯度原点及び日本水準原点の移動が確認されました。
 原点の位置が移動したことにより地点と原点数値に乖離が生じたことから、測量の正確さを確保するため、平成23年10月21日に原点数値を下記のとおり改正しました。
 (測量法施行令の一部改正(平成23年政令第327号))

日本経緯度原点(東京都港区麻布台2-18-1)
 この原点は、水平位置の測量の出発点となるもので全国の基準点の経緯度は、ここの値を基準として決定されています。
 ここは、旧東京天文台のあった所で精密な天文経緯度測定が繰り返し行われました。
 その経緯度および原点方位角は、次のとおりです。

経度 東経 139°44′28″.8869
(旧数値:東経 139°44′28″.8759)
緯度 北緯 35°39′29″.1572
(旧数値:変更ありません。)
原点方位角 32°20′46″.209
(旧数値:32°20′44″.756)
(つくば超長基線電波干渉計観測点 金属標の十字の交点)

経緯度原点の写真

日本水準原点(東京都千代田区永田町1-1-2)
 日本の土地の標高は、東京湾平均海面を基準としています。日本の標高の原点として日本水準原点を定めています。
 日本水準原点数値は、次のとおりです。

原点数値 東京湾平均海面上 24.3900m
(旧数値:東京湾平均海面上 24.4140m)

日本水準原点の写真

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お問い合わせ

公共測量の手続等に関する質問等は、以下のお問い合せフォームで受け付けています。

なお、実施予定又は実施中の公共測量に関するお問合せについては、フォーム入力項目の 【 内容の種類(必須) / 問合せ内容[ 選択してください。] 】 から、管轄の地方測量部を選択してください。
お問い合せフォーム(新規ウインドウ表示)

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